広島ドッグパーク訴訟。高裁判決が出た。 ― 2011-12-10
本日の高裁判決では、
原告団と相控訴人の一人に慰謝料を認めている。
訴訟費用についても原告団のほうでは一部をAAが負担せよと変わった。
相控訴人のうちの一人に対しては不法行為があったと認定し、
慰謝料と弁護士費用の請求の一部を認めてもいる。
支援金の返還そのものは一審同様に認めていない。
また、違法行為についても一審の判断を踏襲している。
だから、判決そのものは部分勝訴、ということになる。
しかし、一審開始にあたって辻弁護士が
この手の訴訟において返金が認められることはほとんどない、
と言っていた状況から考えたとき、
控訴人に対して慰謝料という形であれ、
被控訴人が支払うべきものがあるとしたのだから、
画期的なことだと思う。
暇も手間も金もかけ訴訟を粘り強く続けたから、
この判決を引き出すことができたのだ。
原告団に敬意を表したい。
判決は原告団の主張のうち
信義則上の義務違反があるとの点を認めている。
民法第1条は次のような条文である。
1.私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2.権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3.権利の濫用は、これを許さない。
今日の高裁判決は、控訴人たちの請求を棄却した一審の姿勢を踏襲し、
詐欺だとか欺瞞という違法行為をAAが意図したとは認めてはいない。
だけれど、第1条を持ち出しての判断は、弁護士の見解として異例だということだ。
法の趣旨を指示している条文で言及したということだから
人としての誠実さが欠けていると指摘していると思う。
もっと根本的なところでAAの行為を総括したとみることができると思う。
一審判決が原告の指摘する事実をある程度認定しながらも、
原告の主張のすべてを退けてしまったのに対して、
高裁判決では、原告が欺瞞されたと疑うことは理解できるとしているのである。
そうした理解は、一審判決の11ページから12ページにかけての文言の
一部差し替えにも見て取れるように思える。
この判決の意味をよく考え、
寄付する側、寄付を受ける側とも、
変わっていかなければならないと思う。
判決文の全容については、
近いうちに原告団からアナウンスされると思う。
そちらを参照していただきたい。
原告団と相控訴人の一人に慰謝料を認めている。
訴訟費用についても原告団のほうでは一部をAAが負担せよと変わった。
相控訴人のうちの一人に対しては不法行為があったと認定し、
慰謝料と弁護士費用の請求の一部を認めてもいる。
支援金の返還そのものは一審同様に認めていない。
また、違法行為についても一審の判断を踏襲している。
だから、判決そのものは部分勝訴、ということになる。
しかし、一審開始にあたって辻弁護士が
この手の訴訟において返金が認められることはほとんどない、
と言っていた状況から考えたとき、
控訴人に対して慰謝料という形であれ、
被控訴人が支払うべきものがあるとしたのだから、
画期的なことだと思う。
暇も手間も金もかけ訴訟を粘り強く続けたから、
この判決を引き出すことができたのだ。
原告団に敬意を表したい。
判決は原告団の主張のうち
信義則上の義務違反があるとの点を認めている。
民法第1条は次のような条文である。
1.私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2.権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3.権利の濫用は、これを許さない。
今日の高裁判決は、控訴人たちの請求を棄却した一審の姿勢を踏襲し、
詐欺だとか欺瞞という違法行為をAAが意図したとは認めてはいない。
だけれど、第1条を持ち出しての判断は、弁護士の見解として異例だということだ。
法の趣旨を指示している条文で言及したということだから
人としての誠実さが欠けていると指摘していると思う。
もっと根本的なところでAAの行為を総括したとみることができると思う。
一審判決が原告の指摘する事実をある程度認定しながらも、
原告の主張のすべてを退けてしまったのに対して、
高裁判決では、原告が欺瞞されたと疑うことは理解できるとしているのである。
そうした理解は、一審判決の11ページから12ページにかけての文言の
一部差し替えにも見て取れるように思える。
この判決の意味をよく考え、
寄付する側、寄付を受ける側とも、
変わっていかなければならないと思う。
判決文の全容については、
近いうちに原告団からアナウンスされると思う。
そちらを参照していただきたい。
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