動物取扱業者2008-01-19

改正・動物愛護管理法が、平成18年6月1日から施行された。

動物の愛護及び管理に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO105.html

その中でたびたび出てくる環境省令とは↓
http://www.pref.shiga.jp/e/dobutsu/files/touroku/kisoku.pdf
飼養施設の構造及び動物の管理の方法等に関する基準↓
http://law.e-gov.go.jp/haishi/H12F03101000073.html

「動物取扱業の遵守基準の制定へ」というALIVEの記事がわかりやすい。
http://www.alive-net.net/companion-animal/gyousha/kijun/kijun-naiyou.html

動物取扱業の規制を受ける業種とは、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示を行うもので、これらは動物取扱業の登録を受けなければならない。
対象となる動物は、実験動物・畜産動物等を除く哺乳類・鳥類・爬虫類。
 
動物取扱業者の一例は次のとおりです。

販 売
動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む) 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露店等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者。

保 管
保管を目的に顧客の動物を預かる業
ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター

貸出し
愛玩、撮影、繁殖、その他の目的で動物を貸し出す業 ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者。

訓 練
顧客の動物を預かり訓練を行う業 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者

展 示
動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) 動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設(「ふれあい」を目的とする場合)、アニマルセラピー業者

と、なっている。

この法改正に対して、動物愛護団体や保護団体は、
罰則や指導について不備が見られるものの、
改正前のものに比べて、愛護精神を伸張するものとして歓迎した。
もちろんアーク・エンジェルズも同じような発信をしていた。

ところで、この法律改正によって、
美容業者やペットシッター、訓練所といったところも、
「動物取り扱い業」として登録が義務付けられた。
ところがアーク・エンジェルズによれば、
動物保護団体は「動物取り扱い業」に非ずとしている。
これは高島市のAA進出反対期成同盟との間の会話で、
林代表が述べたと伝えられていたものである。

さてさて考えてみると、上記の言葉を本当に言ったとしたら矛盾している。
保護をすることだって、動物の取り扱いに違いはない。
販売ではなく譲渡だからよいのか?
代金の受け渡しがないとは言え、
性格としては販売業に酷似する部分がある。
また展示に関与しているといえなくないか。
トライアル期間とは、貸し出している期間と言えなくもない。
シェルターで飼えば保管・訓練と言えなくないか。
利益を得ているかどうかで判断してよいのだろうか。

アニマル・ポリスや保護団体は、
この法律の効力について疑問視していたところがある。
業として動物を扱うものばかりでなく、
個人の飼育権についても規制が及ぶようにすべきと主張していた。

その主張の意図するところはわかる。
だが、それほど過激な主張までしているのに、
「動物取り扱い業」から保護団体を除外するのはおかしい。
保護団体の活動は、限りなく販売に似る部分がある。

たとえば、関東のある団体は保護犬を譲り渡す場合、
会費の納入を義務付けている。
ある意味、販売していると見られても当然な状況だ。
そういう意味では、動物取り扱い業として登録しているはずなのだ。
で、なければ主張と根本から乖離してしまう。

アニマルシェルターは動物を収容し、飼養していく施設といえる。
動物園ときわめて類似する。
犬猫のシェルターであれば、ふれあい施設と言えなくもない。

そういう現実があるのに、販売でないから登録する必要がないというのは、
保護団体の思想からいえば、きわめて不合理なことではないか。
アーク・エンジェルズの活動を見ていて、
保護団体こそ、積極的に「業」として登録しておくべきと思っている。
そして、法の規定以上の主任者などを置くべきであろう。
それでなければシェルターなんぞ作るなといいたい。

自分たちの主張に忠実であるならば、
例え行政から登録が必要ないといわれても、
自ら登録するべきなのではあるまいか。

国においても、一定数以上を扱っているのだから、
当然、法規制の対象と解釈するべきではないのか。

登録している「業」であれば、今回の高島での騒動の解決法は簡単になる。
滋賀県も登録を促した上で、指導対称にすればよいのだ。
保護団体を業として解釈しさえすれば、
ややこしい保護以外を目的として入り込んできている邪に輩を排除できる。


「ずばり一言」では、かつて以下のように書いていた。
レスキューの意味
http://angels1947.blog104.fc2.com/blog-date-20060822.html
「ひろしまドッグぱーく」以降、
彼らは繁殖業者を追い込んだか。


今年に入って、2つの繁殖業者からレスキュー依頼を受けたと公言している。
本来であれば、「動物の愛護及び管理に関する法律」に違反していると告発し、
この業に関われないよう法的に規制できるものを、
一個人と一団体の口約束という形でごまかし、
またまた繁殖業を営めるよう便宜を図っている。
実のところAAの活動とは、
保護団体が求めている法の趣旨を捻じ曲げていくものでしかないのだ。
いまだに犬さえ助かればよいと思っている大ばか者たちは、
こうした事実を読み込むことができないから批判されている。

すべてが矛盾している。
こういう活動を規制していかないところこそ、この国の闇なんだろう。

愛護団体、保護団体も「業」である。
現行法でも解釈しだいで可能と思う。
可能なのでないなら、法改正を要求していくべきなのだろう。

環境省令にある
「イ 新たな動物を飼養施設内に搬入するに当たっては、当該動物が健康であることを確認するまでの間他の動物と接触させないようにすること。」
などという規定は、まさにシェルターにこそふさわしい規定だ。
保護団体の活動を正しく適正に保つことは、
動物愛護の精神にのっとっていることと思う。

(1月20日、一部加筆)