あらら2009-03-13

信用毀損罪及び業務妨害罪(刑法233条)
「虚偽の風説を流布し、又は偽計(ぎけい)を用いて、人の信用を毀損(きそん)し、
又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

遺骨が滋賀シェルターに届いているということが虚偽と指摘されるや、遺骨の引渡しを妨害したと自ブログ上で関係者・業者の不手際をなじるなど、信用を毀損した。(逆がありえるかも。それなら告訴しているよな。)

【虚偽の風説を流布し】
不特定又は多数の人に対して虚偽のうわさを流すこと。

動物虐待監視委員会が、捜査権を持つかのように錯覚させ、あたかも公的な機関と関係があるように受け取られるような虚偽の説明をする。
多額の寄付金が集まっているにも拘らず、医療費が不足していますとHP上に表示し続けた。

【偽計を用い】
他人を騙すことや、他人の思い違い・不注意につけこむこと。

犬の写真を用い「僕たちのために全額使われます」と表示し、寄付金の使用目的を錯覚させ、人の思い違いを誘発させた。
コカコーラのバナーを貼り、企業の同意なく後援されていると宣伝し続けた。





他にも「大阪市認証団体第一号」もあった。
たぶん有志が当てはまるものを書き連ねていけば、
とんでもなくたくさんになるんじゃない?

そんな自分たちへの反省は、まだない。

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